はじめに

出張ホストクラブを開業したいとお考えの方へ。

出張ホストエテルナが、どのようにして開業したのかを公開します。この方法は、出張ホストクラブに属さず、個人で出張ホストをしたいと考えている方にも使えます。
しかし、個人の場合は、出張ホストクラブに属す方が手間や集客の面で楽です。
出張ホストクラブを探すなら、出張ホスト比較サイトなどをご利用下さい。

良質な出張ホストクラブが増えることは、業界の発展に欠かせないことだと思っていますので、開業方法を公開します。ご質問などありましたら、気軽にお問い合せ下さい。

まず最初に準備する事

拠点となる事務所探し

出張ホスト開業にあたっては必ず公安委員会に無店舗型風俗特殊営業の届出をしなければなりません。

その際に事務所の所在地の記載と賃貸物件であれば不動産会社より届出を容認する不動産会社の使用承諾書が必要となります。不動産印の無いものは受理されませんので、不動産会社に相談してOKがもらえる事務所を探す事が必要です。

ホームページ、固定電話の開設

出張ホストのお店は通常自社のHPより集客する形となります。HPを作成してお店の固定電話を設ける事も準備段階で進めておく必要があります。

公安委員会の届出書と必要書類を揃える

公安委員会のHPより無店舗型風俗特殊営業の開始届出書のPDF(※1)がありますので、そちらに全て必要事項を記入します。その際に

  1. 代表者の住民票
  2. 事務所の賃貸契約書のコピー
  3. 貸主の使用承諾書
  4. 事務所の近隣図(手書きでOK)
  5. 事務所の間取り図(机の位置から家電の置いてる配置、従業員名簿を置く位置も明確に記載する)

が必要となります。

(※1)無店舗型特殊風俗営業開始届けPDF

http://www.police.pref.okinawa.jp/shinsei/fuei/kaishi_05.pdf

届出を終えてから

最寄の警察署に届出

最寄の警察署に届出をして受理をされると無店舗型風俗特殊営業確認書をもらえます。これはお店の営業許可書と同じですので大切に事務所に保管しなければなりません。

営業の開始

無店舗型風俗特殊営業確認書があれば翌日よりオープンできます。

従業員を雇う際に最も大切な事が従業員名簿の作成です。

名簿の基本的な形式は最寄りの警察署に頼めば頂けると思います。

ここで一番大切なことは従業員を入店させる場合必ず

  1. その本人の身分証明書のコピー(両面)
  2. 住民票のコピー(本籍地の記載のないのはダメ)

が必要になります。免許証に本籍地の記載があれば住民票はいりませんが、無い場合は必ず必要です。

たまに公安の方が査察に来られますので届出確認書と上記で述べたきっちりとした従業員名簿を必ず準備しておきましょう。

これらを怠ると指示書(警告書)をもらう事になったり、営業停止となりますので十分に注意して下さい。

営業するにあたって

お店の規約書を作成する

男女間の事なのでトラブルはつきものです。まずはきっちりとした決まり事を設けて、お店の健全な運営を目指さなければなりません。

従業員の採用について

従業員を採用する際は必ず面接してから採用するかを決めて下さい。電話や写真だけで採用するのは危険です。お客様をネットワークビジネスや風俗店などにスカウトする目的で来るような奴もいますので十分注意して下さい。